固定資産税・都市計画税の減免申請について

富良野市では、新型コロナウイルス感染症及びその拡大防止のための措置の影響により事業収入が減少した中小事業者に対して、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税を令和3年度課税の1年分に限り減免しています。

  • 減免の基準
    令和2年2月から10月までの間における任意の連続する3か月間の事業収入(一般的な収益事業による売上高と同義)が、前年の同期間と比較して30%以上減少していること。
  • 減免の対象となる固定資産税・都市計画税
    1.事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
    2.事業用家屋に対する都市計画税
    ※土地や住宅用家屋は該当になりません。
  • 減免の割合
    1.事業収入が30%以上50%未満減少している場合…2分の1免除
    2.事業収入が50%以上減少している場合…全額免除
  • 減免の手続(申告方法)
    申告前に、認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、または監査法人、中小企業診断士、銀行・信用金庫など金融機関、商工会議所、商工会等)の確認を受けた申告書が必要となりますので、早めの手続きをお勧めします。
  • 提出期限
    令和3年2月1日(月)
  • 詳しくは富良野市ホームページへ
    http://www.city.furano.hokkaido.jp/docs/2020090400014/